1. 在留期間更新申請
在留期間が満了する前に、出入国在留管理庁で更新手続きが必要です。本学では、留学生係がオンライン申請を代理で行います。資格外活動許可(アルバイト許可)も同時に申請する場合は、「資格外活動許可申請」の書類も一緒に提出してください。
在留資格更新手続きの流れ
STEP 1 在留期間更新許可申請(在留期限満了日の2~3カ月前)
・必要書類を揃えて、留学生係へ提出
・留学生係が、皆さんに代わってオンラインで更新手続きを行います
※資格外活動許可申請(アルバイト)を同時に行う場合は、資格外活動許可申請書類もあわせて提出
※資格外活動許可申請(アルバイト)を同時に行う場合は、資格外活動許可申請書類もあわせて提出
↓
STEP 2 現在の在留カードの提出
・出入国在留管理局から申請完了の通知(メール)を受け取ったら、必要書類と在留カードを留学生窓口に提出
↓
STEP 3 新しい在留カードの受け取り
STEP1. 在留期間更新許可申請
必要書類
以下の書類をメールで留学生係へ提出してください。
| 書類 | 提出形式 |
|---|---|
| (1) 在留期間更新許可申請書 | Excelファイル(手書き不可) |
| (2) 顔写真 | jpg または png ※6カ月以内に撮影したもの ※無帽、無背景、正面向き、無加工で鮮明なもの ※50KB以下 |
| (3) 在留カード(両面)・パスポート | |
| (4) 在学証明書、在籍期間証明書等 | PDF ※日本入国後から現在の在籍課程までの期間に在籍した全ての教育機関におけるもの |
| (5) 成績証明書 | |
| (6) 経費支弁能力を証明する書類(奨学金証明書・預金残高証明書 等) |
注意事項
- (2) について:顔写真はアプリ等で加工しないでください。
- (3) について:在留カード、パスポートは日本在住の家族全員分を提出してください。
- (4) について:日本入国後に日本語学校に在籍していた場合は、出席率が記載された成績証明書(原本)が必要です。また、研究生から博士前期課程へ進学するなど、在籍課程が変更となっている場合は、それぞれの在籍課程における証明書が必要です。
例)2025年10月~研究生、2026年4月~博士前期課程
→研究生の在籍期間証明書(教務課窓口で発行)、博士前期課程の在学証明書(学生支援課横の機械より発行)の2点 - (6)について:日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
参考(出入国在留管理庁HP):https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
資格外活動(アルバイト)許可申請
留学生の皆さんの日本での活動目的は、学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。在留資格「留学」では、就労はできません。アルバイトを行う場合、事前に出入国在留管理局に届け出て許可を取得する必要があります。これが資格外活動許可です。「留学」の在留資格をもって在留している方は、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。
在留期間の更新と併せて資格外活動許可申請を行う場合は、在留期間更新の必要書類と併せて、以下の書類を留学生係にご提出ください。
必要書類
| 書類 | 提出形式 |
|---|---|
| (1) 留学生の資格外活動許可申請申告書(様式A) | |
| (2) 資格外活動許可申請書 | Excelファイル(手書き不可) |
注意事項(許可を取る前に必ず確認してください)
-
資格外活動許可申請を希望する場合は、事前に指導教員の承認をとって下さい。
-
資格外活動許可を取得せずにアルバイト等を行うと不法就労になり、強制退去になる事もあります。許可がない場合は絶対にアルバイト等に従事することは出来ません。
-
勤務場所や活動内容が決定する前から申請することができます。
-
帯広畜産大学との契約に基づき、TAやRAなど学内で教育・研究を補助する活動に従事し報酬を得る場合には、資格外活動許可の取得は不要です。ただし、学内であっても、教育・研究補助以外の活動に従事する場合は通常どおり資格外活動許可の取得が必要です。資格外活動許可の取得が必要かどうか迷った場合は、学生支援課窓口に相談してください。
-
週28時間まで働くことを認められます。(長期休業期間では1日8時間、週40時間以内)
-
資格外活動許可の期限は在留期間と同じです。在留期間が切れると資格外活動許可は無効になります。在留期限を更新した場合、資格外活動許可の再申請も必要になります。
-
風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所などでのアルバイトは、例えば皿洗いや清掃業務であっても認められません。
STEP2. 現在の在留カードの提出
入国管理局での審査が完了後、以下の3点を留学生係に提出してください。
📝収入印紙(Syu-Nyu-Inshi)とは・・・
日本で手続きや申請をするときに、税金や手数料を納めるための切手のようなものです。在留資格に関する手続きなどでは、必要な金額の収入印紙を購入し、申請書類に貼って提出することで、手数料を支払います。
STEP3. 新しい在留カードの受け取り
出入国在留管理庁から留学生係宛に新しい在留カードが送付されます。届き次第、みなさんにお知らせしますので、窓口に取りに来てください。
問合せ先
学生支援課 留学生係
✉️ rgk★obihiro.ac.jp ※メールアドレスの★を@に変えてください。