研究の強みや特色、社会的役割
帯広畜産大学は、獣医学、農畜産学、生殖生物学、原虫病学における世界レベルの研究実績と全国の関連分野の研究者が結集するシステムを生かし、獣医・農畜産分野の研究を一層推進し、我が国の農業関連学術分野の発展に寄与するとともに、食料安全保障、感染症対策等の地球規模課題の解決に貢献します。
第4期中期目標計画期間(2022~2027年度)は、以下の取組を重点的に推進します。
【原虫病研究センター】
- 共同利用・共同研究拠点である原虫病研究センターにおいて、原虫病の診断、治療、予防とベクター対策に関する先端研究や原虫病とベクターの制圧及び監視体制構築による国際防疫上の学術貢献を推進する。
- 原虫病診断等に関する国際的な技術水準を維持・向上するとともに、国際支援活動を継続する。また、防疫に関する幅広い知識を持った人材を育成するため、国際基準の環境を活かした学内教育を展開する。
【産学連携センター】
- 2021年までに構築したインキュベーションオフィス入居企業との連携体制、企業等集積プラットフォームをもとに、地域の主要産業の活性化や課題解決に寄与するとともに、新たな外部資金獲得を目的とした研究コンソーシアム及び共創ファンドを設立する。
【全学共通】
- 競争的研究費等外部資金の直接経費をエフォートに応じて研究代表者(PI)の人件費に充てる制度を導入し、大学の研究力向上および若手研究者の確保や研究支援体制の整備を推進する。
- 科学研究費補助金等の個人研究費、社会実装の拠点や新産業創出に資する組織的な大型研究費等の獲得努力を継続するとともに、大学全体における研究力の向上を図るため、論文等研究業績に基づいた研究力分析を行い、新たな研究力強化方策を実施する。
- 大学の更なる研究環境の充実のため、「戦略的設備・機器運用計画(共用設備・機器マスタープラン)」を令和5年度までに策定し、全学的な設備共用体制を再構築するとともに、産業界や外部研究機関との研究設備・機器の相互利用や技術協力等の連携を推進する。
- 公的資金による研究データの管理・利活用の推進のため、関連部署(附属図書館、研究支援課、情報管理課)が協働して研究データポリシーの策定を行う。
教職員の行動規範
北海道国立大学機構では、学術研究及び科学技術の発展と研究活動の信頼性及び公正性の確保を図るため、行動規範を制定し、周知徹底に努めております。
また、帯広畜産大学では、軍事を目的とする研究に対する基本方針を2018年に制定しました。
研究活動の不正行為防止
北海道国立大学機構では、研究不正を起こさない、起こさせない組織風土を作り上げるとともに、コンプライアンスを推進するため、研究活動の不正行為防止に関する規程等を制定しています。
- 北海道国立大学機構における研究活動の不正行為防止に関する規程
- 公的研究費の不正使用防止に関する基本方針
- 北海道国立大学機構における研究データの保存等に関するガイドライン
- (参考)研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(文部科学大臣決定)
2.不正防止計画
北海道国立大学機構は、不正の発生を防止するため、不正発生要因、起こりうる事態等を把握した上で具体的な不正防止計画を策定・実施しています。
3.研究活動及び研究費管理・使用ルール
帯広畜産大学教職員等を対象に、公正な研究活動のルールや研究費の管理・使用に関するルールを定めています。
- 公正な研究活動に関するハンドブック〈学内限定〉
- 会計マニュアル〈学内限定〉
- コンプライアンス教育に関する実施計画及び啓発活動に関する実施計画〈学内限定〉
- 帯広畜産大学「研究データ保存ガイド」〈学内限定〉
- 取引業者との癒着の発生を防止し、不正使用を事前に防止するための取り組み
4.モニタリング
北海道国立大学機構では、公的研究費の適正な管理のため、内部監査規程に基づき、公正かつ的確な監査を実施しています。
5.通報・相談窓口
研究に関する不正行為、研究費不正使用に関する通報又は相談については、以下の窓口にお問い合わせください。
【不正行為等に関する通報又は相談】 |
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・機構窓口 | 北海道国立大学機構 総務課長 | |
住所 | 〒080-8555 北海道帯広市稲田町西2線11 | |
電話番号 | 0155-65-4312 | |
tsuho@office.nuc-hokkaido.ac.jp | ||
・第三者機関窓口 | 弁護士法人斉藤道俊法律事務所 斉藤道俊弁護士 | |
住所 | 〒080-0803 帯広市東3条南14丁目8番地 | |
電話番号 | 0155-26-3133 | |
FAX | 0155-26-3134 |
(留意事項)
通報等の方法は、電子メール、書面、電話又は面談にてお願いします。面談を希望される場合は、事前に連絡願います。また、通報者等は北海道国立大学機構の規程により以下のとおり保護されています。
- 通報等に関与した者は、秘密保持義務を課せられています。
- 通報者等の同意を得た場合又は悪意に基づく通報等であることが判明した場合を除き、通報者等の氏名を他の者に絶対開示しません。
- 悪意に基づく通報でない限り、通報等を行ったことを理由として、人事、給与、その他の身分及び勤務条件等に関して不利益な取扱いをしません。
6.その他
- 取引における誓約書等について(北海道国立大学機構)