情報公開制度の概要
平成14年10月1日から「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。
情報公開法は,独立行政法人等の保有する全ての法人文書を対象として,誰でもその開示を請求することができる権利を定めております。
国立大学法人帯広畜産大学においても本法律の趣旨に則り,法人文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう情報公開のための窓口を設け,事務処理を行っています。
開示請求できる人
企業,団体,個人を問わず誰でもできます。
法人文書の範囲
法人の職員が職務上作成し,または取得した文書,図面及び電磁的記録等であって,法人の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。
ただし,新聞,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの等を除きます。(法人が保有する具体の法人文書は,下記の法人文書ファイル管理簿を参照願います。)
法人文書ファイル管理簿
事務局
監査室
開示請求の方法
開示請求をされる方は,「法人文書開示請求書」に必要事項を記入し,総務課総務係あて提出願います。
開示請求書は,総務課総務係に用意してあります。
開示請求は郵送による提出も可能ですが,電話,電子メール,FAXによる請求はできません。
各種請求様式
手数料
開示請求手数料
開示請求に係る法人文書1件につき300円
開示実施手数料
開示を受ける法人文書1件につき,国立大学法人帯広畜産大学情報公開規程取扱実施細則別表(第3条関係)に掲げる料金
ただし,基本額300円までは無料
納入方法
所定の請求書により取引金融機関に当該手数料を納め,その領収証書を「開示請求書」または「開示の実施方法等申出書」に添付願います。なお,大学で現金により納付することもできます。
郵送料(写しの郵送を希望する場合)
送付に要する費用の実費を郵便切手等で,事前に納付願います。
開示・不開示の決定
開示請求から原則として30日以内に,開示・不開示の決定を通知します。
開示・不開示の判断基準
法人文書は,個人情報,法人等情報,審議検討等情報及び事務・事業支障情報等,不開示情報が記録されている場合を除き開示します。
開示実施日時等の連絡
開示(部分開示)の通知を受けたら,30日以内に希望する開示の実施日時等を当方から送付する「開示の実施方法等申出書」でお知らせください。
異議申立て
本学の不開示(部分開示)決定に不服がある場合には,決定を知った日の翌日から起算して60日以内に,学長に対して異議申立てをすることができます。
関係法令・本学規程等
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(総務省ウェブサイト)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(総務省ウェブサイト)
- 国立大学法人帯広畜産大学情報公開取扱規程
- 国立大学法人帯広畜産大学情報公開取扱規程実施細則
- 国立大学法人帯広畜産大学法人文書管理規程
情報公開の窓口
総務課総務係
Tel: 0155-49-5216
Email: soumu@obihiro.ac.jp
開設時間: 月~金 8:30~17:15
休日: 土日・祝日・年末年始