自己点検評価

学校教育法(第109条第1項)において「大学は,その教育研究水準の向上に資するため,文部科学大臣の定めるところにより,当該大学の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価をおこない,その結果を公表するものとする。」と定められています。

本学においては,「帯広畜産大学における内部質保証に関する自己点検・評価要項」及び「帯広畜産大学における教育の自己点検・評価実施要領」に基づき,自己点検・評価を実施しております。

自己点検評価書

教育の内部質保証に関する自己点検評価書