知的財産ポリシー

基本的な考え方

帯広畜産大学(以下「本学」という)は,わが国における大規模農業の先進地域である北海道十勝地方に位置し,獣医・農畜産分野の専門大学として優れた人材を輩出することにより農学分野の発展に大きく貢献してきた。今後も本学の伝統と個性・特徴を生かした研究のさらなる深化を図るとともに,学際的・先端的研究分野を開拓して獣医・農畜産学分野の発展と新たな産業創出拠点となることをめざしている。

本学は,このような基礎から応用に至る高度な教育・研究を通して積極的に知的財産を生み出し,それらの成果を十分に活用して社会貢献に役立てるものとする。結果として得られた資金は新たな研究開発に投入することにより,本学の教育・研究活動の持続的な発展に活用する。以上のように,本学は知的財産の創出,取得,管理,活用を戦略的に推進するために本ポリシーを定める。

定義

  1. 知的財産とは,発明,考案,植物の新品種,意匠,著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって,産業上の利用可能性があるものを含む。),商標,商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。(知的財産基本法第2条)
  2. 発明等とは特許法に規定される発明,実用新案法に規定される考案,意匠法に規定される意匠,種苗法に規定される品種,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定される回路配置,著作権法第2条第1項第10号の2及び同項第10号の3に規定するプログラム及びデータベースの著作物並びにノウハウをいう。

知的財産の創出,管理及び活用に関わる実施体制

  1. 本学は知的財産の創出,管理及び活用を目的とする知的財産・リスク管理室(以下「室」という)を設置する。
  2. 室は本学の産学連携センターの下部組織として位置づけられており,北海道国立大学機構(以下「機構」という)に帰属する知的財産の管理・活用を行うと共に,積極的な産学官連携に取り組むものとする。

研究成果に対する取り扱い

  1. 発明の届出
    職務発明を行ったと認識した教職員等(本学の役員及び教職員《非常勤職員を含む》並びに研究等の成果である発明等について機構との間で契約がなされている者)は,「職務発明等届出書」を理事長に提出するものとする。(北海道国立大学機構職務発明取扱規程第4条)
  2. 判定・審査・不服の申し出
    届出のあった発明等については,室において職務発明に関する判定,権利の機関帰属に関する判定,出願の可否の審査を行うものとする。なお,室の判断に不服がある場合には,理事長に不服の申立てを行うことが出来るものとし,学長はその不服申立てについて知的財産不服審査委員会を設置して審議させるものとする。
  3. 機関帰属の原則
    教職員等が職務上行った発明等は,原則機構に帰属するものとする。(北海道国立大学機構職務発明取扱規程第2条第3項及び同規程第3条)

知的財産の活用の推進

  1. 研究成果の実用化に向けた機構の対応
    機構は,研究成果の適切な管理及び円滑な技術移転が行われるよう,知的財産に関する専門的知識を有する人材を活用した体制の整備,職務発明取扱規程等知的財産の管理に関する規則等の制定及び成果利用のための広報活動その他必要な方策を講ずるものとする。
  2. 出願・登録・実績に対する発明者への対価等の支払い
    届出のあった発明等について職務発明と判定され,機関帰属となった発明等を機構が出願した場合は出願補償金を,登録した場合は登録補償金を発明者である教職員等に支払うものとする。また,実施権の許諾,権利の譲渡,不実施補償等による対価等の収入が機構にあった場合は,実施補償金を発明者である教職員等に支払うものとする。(北海道国立大学機構職務発明取扱規程第9条)
  3. 知的財産の権利化と成果の発表
    機構は,研究活動によって創出された知的財産の権利化を推進する一方,教育・研究活動のための成果発表も重要視し,これらの両立を目指すものとする。
  4. 未出願の新しい知見の学内公開
    学内で公開される未出願の新しい知見については,公開の場において公表内容を知りうる者全員に対して一定期間守秘義務を課し,新規性喪失を防止する措置を講ずるものとする。
  5. 研究の継続
    機構に帰属する発明等は,第三者に権利を譲渡または専用実施権を許諾した後であっても,当該内容の技術革新・学術振興を目的とした研究を機構において継続可能となるよう契約において規定することを原則とする。
  6. 知的財産の創造と活用についての配慮
    機構は,創造力の豊かな研究者の確保及び養成,研究施設等の整備,研究開発に係る資金の獲得並びに産学官連携活動の適切な推進等知的財産の創造と活用に必要な方策を講ずるものとする。また,教職員等が広く知的財産に対する理解と関心を深めるため,知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知的財産に関する知識の普及のために必要な方策を講ずるものとする。

共同研究・受託研究に伴う発明等に係る知的財産権の取り扱い

  1. 共同研究に伴う発明等に係る知的財産権の取り扱い
    共同研究により生じた発明等に係る知的財産権の出願については,貢献の度合いによって双方の持分比率及び出願に係る費用負担の割合について定めた共同出願契約を締結のうえ,共同で出願することを原則とする。
  2. 受託研究に伴う発明等に係る知的財産権の取り扱い
    受託研究により生じた発明等に係る知的財産権については原則機構の帰属とするが,委託元との協議により,共有とすることができるものとする。
  3. 共有の権利の不実施補償
    共同出願等によって生じた共有の権利の機構持分に対する不実施補償について,機構は他の共有権者と協議のうえ定めるものとする。