在留資格「留学」をもって本学で学んでいる外国⼈留学⽣の方は、卒業・修了後は「留学」の在留資格が失効するため、引き続き⽇本に在留するためには新たな在留資格に変更することが必要です。
就職活動を⾏っていたにもかかわらず、卒業・修了までに就職先が決まらず、卒業・修了後も就職活動の継続を希望する場合、⼀定の条件を満たせば、在留資格「特定活動」(6ヶ⽉間)への変更が認められます。
出⼊国在留管理庁に在留資格「特定活動」への変更を申請する際には、⼤学が発⾏する推薦状が必要となります。
卒業後に⽇本国内での就職活動を予定している学⽣は、卒業の2カ⽉前までに留学⽣係へ相談してください。
日本での就職活動に必要な在留資格
正規生の留学生が卒業後も日本で就職活動を続ける場合は、在留資格を「留学」から「特定活動(就職活動)」へ変更する必要があります。卒業後は、「留学」の在留資格のまま就職活動を続けることはできません。
「特定活動(就職活動)」への在留資格変更を申請する際には、大学が発行する「推薦状」が必要です。ただし、推薦状は、次のすべての条件を満たす場合に限り発行します。
- 在学中から継続して就職活動を行っていること
- 卒業後も日本国内で就職活動を続ける予定であること
- 卒業の2か月前までに留学生係へ相談していること
※卒業後、在留資格を変更しないまま滞在している場合は、推薦状を発行できません。
「特定活動(就職活動)」の在留期間は6か月です。在留期間の更新は1回のみ可能で、大学の推薦状によりさらに6か月(最長1年間)就職活動を継続できます。
なお、在留期間の更新に必要な推薦状は、毎月の就職活動報告を適切に提出している場合に限り発行します。報告を怠った場合は、更新のための推薦状を発行できません。
推薦状の作成に必要な書類
以下の書類をすべて揃えて、学生支援課留学生係にご提出ください。なお、本学では推薦状を作成するのみで、変更申請はご自身で行っていただく必要があります。
1回目の推薦状発行
| 書類 | 提出形式 |
|---|---|
| (1) 在留資格変更許可申請書 | Excelファイル(手書き不可) |
| (2) 顔写真 | jpg または png ※6カ月以内に撮影したもの ※無帽、無背景、正面向き、無加工で鮮明なもの |
| (3) 在留カード(両面)・パスポート | |
| (4) 経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書など) |
|
| (5) 卒業(修了)証明書 | |
| (6) 継続して就職活動を行っていることを示す資料 |
注意事項
- (6)について:在学中から数か月にわたり活動していることが分かる資料
例)面接日程調整メール、企業からの返信メール
活動日・企業名・結果が分かる一覧表 など - 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
2回目の推薦状発行
| 書類 | 提出形式 |
|---|---|
| (1) 在留資格変更許可申請書 | Excelファイル(手書き不可) |
| (2) 顔写真 | jpg または png ※6カ月以内に撮影したもの ※無帽、無背景、正面向き、無加工で鮮明なもの |
| (3) 在留カード(両面)・パスポート | |
| (4) 経費支弁能力を証明する書類 (奨学金証明書・預金残高証明書など) |
|
| (5) 卒業(修了)証明書 | |
| (6) 継続して就職活動を行っていることを示す資料 |
注意事項
- 2回目の推薦状を申請する場合は、在留期限の3週間前までに留学生係へ連絡してください。
- (6)特定活動ビザ取得後、3社以上と面接選考を行っていることを示す資料
- 特定活動ビザ取得後、積極的に就職活動を行い、月1回以下の内容を留学生係へ報告すること
- 説明会参加
- 応募
- 筆記試験
- 面接 など
重要なお知らせ
- 「特定活動」の申請は、学生本人が出入国在留管理局の窓口で行う必要があります。
- 大学は在留資格変更の状況を把握する必要があります。新しい在留カードが発行されたら、必ず留学生係へ写しを提出してください。
問合せ先
学生支援課 留学生係
✉️ rgk★obihiro.ac.jp ※メールアドレスの★を@に変えてください。