新型コロナウイルス感染症の影響を受け給与が減少した学生等に活用いただける制度として,国の事業「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」がありますのでお知らせいたします。
詳しい内容については厚生労働省ウェブサイトでご確認いただき,労働者本人または事業主を通じて厚生労働省へ申請してください。
※対象期間・申請期限が延長されました。
制度の概要
主に以下の2つの条件に当てはまる方に,休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給する制度であり,アルバイトをしている学生も対象になります。
※今回延長となった令和3年5・6月分については,支給上限日額が原則9,900円となりますが,北海道を含む一部対象地域においては11,000円となります。
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令和2年4月1日から令和3年6月30日までの間に,事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- その事業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
参考
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(対象期間・申請期限延長)
制度に関するお問い合わせは厚生労働省コールセンターとなります。
TEL:0120-221-276(月~金)8:30~20:00/(土日祝)8:30~17:15