長期履修制度

本学では,職業を有している等の事情により,修業年限(大学院学生は標準修業年限)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望することができます。
学則第5条の2「学部において,学生が,職業を有している等の事情により,第4 条に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。」
大学院学則第7条「研究科において,学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。」

長期履修が認められた場合は,長期履修を認められた翌学期以降の授業料について,長期履修期間内に支払う授業料の総額が,標準修業年限内に支払うべき授業料の総額と同等となるように案分されます。

申請要件

長期履修を希望できるのは以下に該当する場合ですが,最終年次を除く学年の途中からでも制度を利用することができますので,希望する場合は,教務課に相談してください。

  1. 職業を有する者
  2. 家事・育児・介護等に従事している者
  3. 障がいのある者
  4. 本学の授業に係る海外研修・実習により,6月を超える期間,日本を離れる者

手続き等

長期履修を希望する場合は,希望する長期履修期間の開始日の30日前までに長期履修申請書を教務課に提出してください。

なお,長期履修期間中に,1回に限り,期間の短縮を申請することができます。この場合,修業年限/標準修業年限に6月を加えた期間を超えて期間を短縮することはできません。つまり,すでに長期履修を認められている場合は,畜産科学課程では4年6ヶ月,共同獣医学課程では6年6ヶ月,大学院の畜産科学専攻博士前期課程では2年6ヶ月,畜産科学専攻博士後期課程では3年6ヶ月,獣医学専攻博士課程では4年6ヶ月より在学期間を短くすることはできません。

規程・様式