税法上の優遇措置
国立大学法人帯広畜産大学は、平成20年度税制改正により、道・市町村の条例の「寄附金税額控除対象法人等」として指定されました。当法人へ平成20年1月1日以降に寄附された方は、申告により、従前の所得税の寄附金控除に加えて、次のとおり所得税及び個人住民税が軽減されます。
個人の優遇措置
(1)所得税の寄附金控除…寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。
寄附金控除額 = 寄附金額 - 5,000円
※寄附金額は,総所得金額等の40%が上限です。(2)個人住民税(道府県民税・市町村民税)の寄附金税額控除…寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
税額控除額 = ( 寄附金額 - 5,000円 )×控除率
※寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
※控除率は、以下のとおりです。
都道府県から指定を受けた場合の控除率4%
市区町村から指定を受けた場合の控除率6%
都道府県・市区町村の両方から指定を受けた場合の控除率 10%(4%+6%)(3)国立大学法人帯広畜産大学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体について
都道府県 ・・・ 北海道
市区町村 ・・・ 帯広市,音更町,士幌町,上士幌町,鹿追町,
芽室町,中札内村,更別村,幕別町,浦幌町
清水町
(4)対象となる寄附金について
国立大学法人帯広畜産大学への学術研究、教育研究の奨励等を目的とする寄附金(賛助会員会費を含みます。)で、個人として寄附するもの。(5)寄附金控除を受けるための手続き等について
- 寄附金控除を受けるためには、所轄の税務署へ「所得税の確定申告書」を提出してください。なお、申告の際は、「寄附金(帯広畜産大学基金)領収書」を添えてください。この場合、住民税の申告は不要です。
- 確定申告をしないで、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に、当法人が交付した『寄附金税額控除申告書』に「寄附金(帯広畜産大学基金)領収書」を添付して提出してください。この場合、所得税の控除は受けられません。
- 上記1及び2の申告について、毎年1月1日から、その年の12月31日までに支払った寄附金については、その期限は翌年の3月15日までとなりますのでご留意願います。
(6)住所地の変更の場合の適用について
- 寄附金税額控除の適用が受けられる場合。
- 寄附時点の住所地の都道府県・市区町村が条例で本財団を指定していなくても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に条例指定の区域内に転居した場合寄附金税額控除の適用が受けられない場合。
- 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、条例指定の区域外に転居し、転居先の都道府県・市区町村が条例で国立大学法人帯広畜産大学を条例指定していない場合。
法人の優遇措置
本学への寄附金については、全額を損金算入することができます。
【法人税法37条第3項第2号】所得税に係る寄附金控除については、下記のとおりです。
所得 - 特定公益増進法人等への寄附金額 - 5千円 × 税率 = 税額
(所得の40%を限度)