国立大学法人帯広畜産大学基金賛助会員規程

規程(平成22年1月21日第2号)

第1条(趣旨)

国立大学法人帯広畜産大学基金規程(平成22年規程第1号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人帯広畜産大学基金(以下「基金」という。)の事業活動をより充実したものとするため、この規程を定める。

第2条(賛助会員)

賛助会員は、基金の目的に賛同し、事業に協力するものであって、様式1の申込書を提出し、かつ、この規程に定める賛助会費を納付した者とする。

第3条(賛助会費)
  1. 個人会員の場合は、1口年額5千円とする。
  2. 法人・団体会員の場合は、1口年額1万円とする。
第4条(賛助会員の脱会等)
  1. 賛助会員で脱会しようとする者は、様式2の脱会届を提出するものとする。
  2. 賛助会員が賛助会費を納付しない時は、脱会したものとみなす。
第5条(賛助会費納付金の運用)

賛助会員から納付された賛助会費は、基金の運用財産収入又は基本財産収入として経理し、運用する。

附則 この規程は、平成22年1月21日から施行する。