国立大学法人帯広畜産大学基金運営委員会細則
細則(平成22年1月21日第1号)
第1条(趣旨)
この細則は、国立大学法人帯広畜産大学基金規程(平成22年規程第1号)第5条第3項の規定に基づき、国立大学法人帯広畜産大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(任務)
委員会は、帯広畜産大学基金(以下「基金」という。)の管理及び運営に関する次に掲げる事項について審議を行う。
- 事業計画に関する事項
- 基金の予算及び決算に関する事項
- 寄附の受け入れ及びその運用に関する事項
- 寄附者への謝意表明の基本方針に関する事項
- その他基金の管理及び運営に関する重要事項
第3条(組織)
- 学長
- 理事
- 財団法人帯広畜産大学後援会の理事、監事及び評議員であった者の中から学長が指名する者 若干人
- 帯広畜産大学同窓会役員の中から学長が指名する者 若干人
- 事務局長
- その他学長が必要と認めた者 若干人
第4条(任期)
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第5条(委員長)
- 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
- 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
- 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
第6条(会議)
- 委員会は、委員の過半数が出席し、かつ、第3条第3号の委員のうち少なくとも1名が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条(委員以外の者の出席)
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
第8条(庶務)
委員会の庶務は、事務局関係課等の協力を得て、総務課において処理する。
第9条(雑則)
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則 この細則は、平成22年1月21日から施行する。