財団法人帯広畜産大学後援会 寄附行為
第1章 総則
第1条 この法人は,財団法人帯広畜産大学後援会という。
第2条 この法人は,事務所を北海道帯広市稲田町(帯広畜産大学事務局内)におく。
2 この法人は,理事会の議決を経て,必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的および事業
第3条 この法人は,帯広畜産大学(以下「大学」という
。)における教育活動,学術研究活動に必要な援助を行いもつて我国の教育文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 教育・学術研究活動に対する援助
(2) 教育・学術研究の国際交流に対する援助
(3) 教育・学術研究施設等の整備および保全に対する援助
(4) 学生に対する奨学援助
(5) 研究成果の刊行等に対する援助
(6) その他この法人の目的を達成するために必要と認める事業
第3章 資産および会計
第5条 この法人の資産は,次のとおりとする。
(1) この法人の設立当初後藤静一他4名の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 賛助会員の賛助会費
(5) その他の収入
第6条 この法人の資産を分けて,基本財産および運用財産の二種とする。
2 基本財産は,別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は,基本財産以外の資産をもつて構成する。
4 寄附金品であつて,寄附者の指定あるものは前項にかかわらずその指定するところによる。
第7条 この法人の財産は,理事会の議決により理事長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決によつて確実な有価証券を購入するか,または定額郵便貯金とするか,もしくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期貯金として理事長が保管しなければならない。
第8条 この法人の基本財産は,処分し,または担保に供してはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限り処分しまたは担保に供することができる。
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は,資産から生ずる収入,賛助会員の賛助会費および事業に伴う収入その他の運用財産をもつて支弁するものとする。
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は,毎事業年度開始前に理事長が編成し,理事会の議決を経て文部科学大臣に届けなければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
第11条 この法人の収支決算は,毎事業年度終了後3月以内に理事長が作成し,財産目録,貸借対照表および事業報告書ならびに正味財産増減計算書とともに監事の意見をつけ,理事会の承認を受けて文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは,理事会の議決により,その一部もしくは全部を基本財産に編入し,または翌年度に繰り越すものとする。
第12条 この法人が借り入れをしようとするときは,その事業年度内の収支をもつて償還する一時借入金を除き,理事現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第13条 第8条ただし書きおよび前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか,この法人が新たに義務の負担をし,または権利の放棄をしようとするときは,理事会の議決を経なければならない。
第14条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第4章 役員,評議員および職員等
第15条 この法人に次の役員をおく。
理事 10名以上15名以内(うち理事長1名・常務理事2名)
監事 2名または3名
第16条 理事および監事は,評議員会でこれを選任し,理事は互選で理事長および常務理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事および監事は,相互に兼ねることができない。
第17条 理事長は,この法人の事務を総理し,この法人を代表する。
2 理事長に事故があるとき,または欠けたときは,理事長があらかじめ指名した常務理事がその職務を代行する。
3 常務理事は,理事長を補佐し,理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
第18条 理事は,理事会を組織して,この法人の業務を議決し,執行する。
第19条 監事は,この法人の業務および財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会,評議員会または文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事会または評議員会を招集すること。
第20条 この法人の役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠または増員による役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行うものとする。
4 役員が,この法人の役員としてふさわしくない行為のあつたとき,または,特別の事情がある場合は,その任期中であつても理事会および評議員会の議決により,これを解任することができる。
第21条 役員は,無報酬とする。ただし,必要があると認めたときは,理事会の議決を経て,有給とすることができる。
第22条 この法人は,評議員30名以上40名以内をおく。
2 評議員は,理事会でこれを選出し,理事長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は,役員を兼ねることができない。
5 評議員には,第20条の規定を準用する。この場合において同条同項中「役員」とあるのは,「評議員」と読みかえるものとする。
第23条 評議員は,評議員会を組織してこの寄附行為に定める事項を行うほか,理事会の諮問に応じ,理事長に対し必要と認める事項について意見を述べることができる。
第24条 この法人の事務を処理するため,書記およびその他の職員若干名をおく。
2 職員は,理事長が任免する。
3 職員は,有給とすることができる。
第25条 この法人に会長をおくことができる。
2 会長は,名誉職とし,理事会の議を経て推薦する。
第5章 賛助会員
第26条 この法人の目的に賛同する者は,理事長の承認を受けて賛助会員となることができる。
2 賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は,理事会の議を経て理事長が別に定める。
第6章 会議
第27条 理事会は,毎年2回理事長が招集する。ただし,理事長が必要と認めたとき,または理事現在数の3分の1以上の者から会議の目的事項を示して請求のあったとき,理事長は,臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は,理事長とする。
第28条 理事会は,理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもつてあらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。
2 理事会の議事は,この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもつて決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条 次に掲げる事項については,理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画および収支予算についての事項
(2) 事業報告および収支決算についての事項
(3) 不動産の買入れ,基本財産の処分および担保提供についての事項
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項
2 前2条の規定は,評議員会にこれを準用する。この場合において,前2条中「理事会」と
あるのは,「評議員会」,「理事」とあるのは,「評議員」とそれぞれ読みかえるものとする。ただし,評議員会の議長は,評議員の互選によつて定める。
第30条 すべての会議には,議事録を作成し,議長および出席者代表2名が署名押印の上これを保存しなければならない。
第7章 寄附行為の変更ならびに解散
第31条 この寄附行為は,理事および評議員おのおのの現在数の3分の2以上の同意を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。
第32条 この法人の解散は,理事および評議員おのおのの現在数の4分の3以上の同意を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第33条 この法人の解散に伴う残余財産は,理事全員の同意を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,国または地方公共団体若しくはこの法人の目的に類似する目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 補則
第34条 この法人の事務所に,次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし,他の法令により,これらに代わる書類および帳簿を備えたときは,この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳および負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿および証拠書類
(6) 理事会および評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書および事業計画書
(9) 収支計算書および事業報告書
(10) 貸借対照表
(11) 正味財産増減計算書
(12) その他必要な書類および帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類,同項第6号の書類および同項第8号から第11号までの書類は永年,同項第5号の帳簿および書類は10年以上,同項第7号および第12号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号,第3号および第8号から第11号までの書類ならびに役員名簿は,これを一般の閲覧に供するものとする。
第35条 この寄附行為施行についての細則は,理事会の議決を経て,別に定める。
附 則(文部省承認 昭和38年12月23日委大6の34号)
この寄附行為は,昭和38年12月23日から施行する。
附 則(文部省認可 昭和43年9月9日委大5の30号)
この寄附行為の一部改正は,昭和43年9月9日から施行する。
附 則(文部省認可 平成10年3月16日諸高第6の3号)
この寄附行為の一部改正は,平成10年3月16日から施行する。
附 則(文部省認可 平成11年9月29日諸高第6の26号)
この寄附行為の一部改正は,平成11年9月29日から施行し,改正後の第19条の規定は,次期改選の役員及び評議員から適用する。
附 則(文部科学省認可 平成16年11月16日16諸文科高第70号)
この寄附行為の一部改正は,平成16年11月16日から施行する。
財団法人帯広畜産大学後援会賛助会員規程
(趣旨)
第1条 財団法人帯広畜産大学後援会寄附行為第26条第2項の規定に基づき,この法人の事業活動をより充実したものとするため,この規程を定める。
(賛助会員)
第2条 賛助会員は,この法人の目的に賛同し,法人の事業に協力する者であって,様式1の申込書を提出し,かつ,この規程に定める賛助会費を納付した者とする。
(賛助会費)
第3条 賛助会費の額は,次のとおりとし,1口以上を申し込むことができる。
(1) 個人会員の場合は,1口年額1万円とする。
(2) 法人・団体会員の場合は,1口年額5万円とする。
(賛助会員の脱会等)
第4条 賛助会員で脱会しようとする者は,様式2の脱会届を提出するものとする。
2 賛助会員が賛助会費を納付しない時は,脱会したものとみなす。
(賛助会費納付金の運用)
第5条 賛助会員から納付された賛助会費は,この法人の運用財産収入又は基本財産収入として経理し,運用する。
附 則
この規程は,平成10年3月16日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年11月16日から施行する。
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