制度の概要

  • 国立大学と共同研究を行うことのできる機関は,株式会社などの民間企業,地方公共団体,独立行政法人,特殊法人,民法第34条により設立された法人などです。
  • 共同研究には,次の2つの形態があります。
  1. 大学が民間企業などなら研究者(「共同研究員」と言います)と研究経費を受け入れて,共同研究員と共通の課題について対等の立場で共同して行う共同研究
  2. 大学と民間企業などが,それぞれの施設で共通の課題について分担して行う研究で,大学が共同研究員と研究経費,または研究経費を受け入れるもの。
  • 民間企業などには,1)国立大学が共同研究員を受け入れることにより必要となる「研究料」と,2)国立大学が共同研究を行うために必要となる謝金,旅費,消耗品費,設備購入費,光熱水料などの「研究経費」を負担していただきます。 なお,「研究料」の金額は共同研究員1人につき42万円となっております。

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